機密保持契約

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コーチングセッションへのご参加には【機密保持契約及び受講の規約】 についての同意が必要です。
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【機密保持契約及び受講の規約】
苫米地式コーチング認定コーチ木村喜典(以下『甲』という)とあなた(以下『乙』という)は、以下の通り合意し、機密保持契約を締結する。

第1条(目的)
乙は、甲の開催するパーソナルコーチングセッション及びグループコーチングセッション(電話やzoom等のオンラインセッション含む)(以下、『コーチングセッション』という)に於いて、甲が必要と認める範囲で乙に開示された情報(以下『機密情報』という)について、本契約の規定に従い機密情報を取り扱い、保護し、守秘を行う。

第2条(機密情報)
本契約に於いて機密情報とは以下の通り定める。
1. 『コーチングセッション』にて知り得た一切の内容。
2. 『コーチングセッション』にて知り得た講師並びに参加者に関わる一切の知識。
3. 『コーチングセッション』会場内の様子(写真撮影、動画撮影、及び録音等を含む)、『コーチングセッション』中の講師並びに参加者の会話の内容の一切。
但し、甲の事前の書面による承諾を得たもの、及び次の各号の一つに該当することを乙が書面により証明したものについては機密情報から除かれるものとする。
a) 本契約の締結以前にすでに開示されている内容及び第三者により機密保持義務を課されることなく開示された内容。
b) 法律、規則、政府、或は裁判所の命令等により、開示が義務付けられたものは、これらにより開示が義務付けられた限度の範囲内の開示に於いて。

第3条(機密保持)
1. 乙は、機密情報を不正に使用、流布または公開しない様、十分慎重に扱い、自らの同種の機密情報に対するのと同様の注意義務または善良なる管理者の注意義務の何れか厳格な注意義務を持って使用、管理するものとする。乙は乙本人以外の第三者(家族等を含む)に当該機密情報を口外しないものとする。乙は当該機密情報に関して、不特定多数への情報開示(インターネット上のSNS等への情報発信等を含む)を行ってはならない。
2. 乙は、甲が認めた必要最低限の機密情報の複製を行う他は、機密情報を複製してはならない。尚、複製物も機密情報として扱われるものとする。
3. 甲が要求した場合または本契約が終了した場合、乙は全ての機密情報とその複製物を直ちに甲に返還する。但し、乙は甲に対し確認書を送付することにより、自己の責任で当該機密情報及びその全ての複製物を破棄することが出来るものとし、これをもって甲への返還と代えることが出来るものとする。
4. 本契約に基づく機密保持義務は、機密情報が秘密である間は本契約の終了後も存続するものとする。
5. 乙は機密情報を『コーチングセッション』受講の目的且つ、乙の自己の学習の目的にのみ使用し、その他の目的で使用しない。

第4条(確認事項)
1. 『コーチングセッション』の内容理解する上で個人差があることを前提とし、内容が理解できなかった又は理解しづらい部分があったとしても、甲及び講師等に一切の責任を求めないこと。
2.『コーチングセッション』の受講において知り得た内容につき、その完全性、有用性、正確性、将来の結果等について、甲及び講師等に一切の責任を求めないこと。
3.乙が精神的に不安定な状態であり精神科・神経科に通院している場合は、必ず担当医師、またはカウンセラーに参加の許可を得た上で参加すること。
4.甲と乙は、『コーチングセッション』の受講は、乙の事業における成果を何ら保障するものでなく、また、乙の行う事業に関して一切の責任を負うものでないことを確認すること。
5. 乙は『コーチングセッション』参加において、甲及び講師等の指示に従うこと、及び他の受講者の迷惑になるような行為、言動等をしないこと。
6. 乙は本セミナーが集合研修形式でも、それがオンライン配信の場合であってもコンテンツ提供の形式に関わらず、いかなる事由があっても、その内容の全てに関して録音録画は一切禁止とし、本人以外の第三者に転送してはならない。また、口外等を含めて手段を問わず、第三者に開示してはならない。また、申込み本人以外の第三者が視聴する環境を提供してはならない。

第5条(裁判管轄)
本契約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。

第6条(協議事項)
本契約に定めの無い事項または解釈につき、疑義を生じた事項についてはその都度甲乙が協議の上、これを決定する。

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